【岩手県警】「不正指令電磁的記録に関する罪」 における構成要件に関する開示結果について
開示請求を行った内容
岩手県警において刑法第百六十八条の二又は第百六十八条の三(不正指令電磁的記録に関する罪)に基づく取締り
その他の運用を行うにあたり、どのような内容をもって犯罪行為とするかの構成要件等を記載した文書(具体例を含む)
開示された文書
開示対象となった文書は以下の5文書
①不正指令電磁的記録に関する罪の取締りの推進及び取締りに当たっての留意事項について(平成31年2月15日付 警察庁丁情対発第108号、丁情解発第27号): 既に全面公開済み こちらを参照
②ウイルス罪相談対応マニュアル(岩手県警察):岩手県警独自の資料
③サイバー犯罪対策だよりNo.4(岩手県警察)(平成28年6月29日):岩手県警独自の資料 この資料内の1ページでは、「不正指令電磁的記録とは、いわゆる「コンピュータ・ウイルス」のことです。」と記述され、3ページでは、「最近ではコンピュータウイルスを「マルウェア(Malware)」と呼んでいます。」と記述している。つまり、不正指令電磁的記録=いわゆるコンピュータウイルス コンピュータウイルス=マルウェア であるとし、それが本法律の適用範囲になっているように見受けられる文章となっている。さらに、3ページでは、主要なマルウェアを種類別に列挙している。
④サイバー犯罪対策だよりNo.9(岩手県警察)(平成29年9月20日):岩手県警独自の資料
⑤サイバー犯罪対策だよりNo.10(岩手県警察)(平成29年9月20日):遠隔操作アプリを無断でインストールすることが、ウイルス併用罪に該当することを解説している。(dual-useが可能なソフトウェアに対してもウイルス併用罪が適用される事例を解説している)
情報公開条例と公文書の取り扱い方法について
本サイト上に掲載されている公文書の取り扱い方法(例:保存・転載あるいは頒布・引用等)については、どのような制限も設けておりません。また、各人の公文書の取り扱いにて発生したどのような問題の責任も負いません。
・本資料は、岩手県の定める「岩手県情報公開条例」により提供された資料です。行政によって作成され、情報公開制度に則り公開されたこの公文書は、国民共有の財産であると考えています。
・岩手県の定める情報公開条例では、この条例により公開された資料の取り扱い方法についての制限を設けられておりません。
・2019年現在、47都道府県の全てに情報公開の条例が定められています。これらの情報公開条例の成立した背景と目的として、「政治や行政における決定プロセスが不透明な場合、不公正な事例が生じる恐れがあるため誰が(どの組織が)、どのような根拠で、どのような決定を行ったかを主権者である私たち国民が知ることで、政治や行政を監視し、事実に基づいた適切な主張を可能とするための1つの制度」であると理解しています。
上記の考え方に基づけば、本サイト上に掲載されるこれらの公文書の取り扱い方法(例:保存・転載あるいは頒布・引用等)について、本サイトが制限をかけられるものではないことは自明ですが、念のため文書の取り扱いについて、本サイトとしては何ら制限をかけておらず、文書の取り扱いで発生したどのような問題の責任も本サイトは負わないものであることを明示致します。