【島根県警】「不正指令電磁的記録に関する罪」 における構成要件に関する開示結果について

開示請求を行った内容

島根県警において刑法第百六十八条の二又は第百六十八条の三(不正指令電磁的記録に関する罪)に基づく取締り
その他の運用を行うにあたり、どのような内容をもって犯罪行為とするかの構成要件等を記載した文書(具体例を含む)

開示された文書

開示対象となった文書は以下の3文書

①不正指令電磁的記録に関する罪の取締りの推進及び取締りに当たっての留意事項について(平成31年2月15日付 警察庁丁情対発第108号、丁情解発第27号): 既に全面公開済み こちらを参照

②ウイルス罪相談対応マニュアル(島根県警)

 

③サイバーセキュリティレポート(島根県警):平成28年に島根県警で初の「不正指令電磁的記録に関する罪」の検挙が行われたことを背景にして、同罪のポイントについて記述したもの。本資料内の「1 不正指令電磁的記録とは 「人が電子的記録を使用するに際して、その意図に沿うべき動作をさせない」もしくは「その意図に反する動作をさせるべき」不正な電磁的記録を指します。よく「反意図性」という言葉で表現されます。」と記述されており、本罪の構成要件である「不正性」についての言及が行われていない。 続けて、2.の中でも「適用に際してポイントとなるのは、「利用者における反意図性」です。」と記述されている。

情報公開条例と公文書の取り扱い方法について

本サイト上に掲載されている公文書の取り扱い方法(例:保存・転載あるいは頒布・引用等)については、どのような制限も設けておりません。また、各人の公文書の取り扱いにて発生したどのような問題の責任も負いません。

・本資料は、島根県の定める「島根県情報公開条例」により提供された資料です。行政によって作成され、情報公開制度に則り公開されたこの公文書は、国民共有の財産であると考えています。

・島根県の定める情報公開条例では、この条例により公開された資料の取り扱い方法についての制限を設けられておりません。

・2019年現在、47都道府県の全てに情報公開の条例が定められています。これらの情報公開条例の成立した背景と目的として、「政治や行政における決定プロセスが不透明な場合、不公正な事例が生じる恐れがあるため誰が(どの組織が)、どのような根拠で、どのような決定を行ったかを主権者である私たち国民が知ることで、政治や行政を監視し、事実に基づいた適切な主張を可能とするための1つの制度」であると理解しています。

上記の考え方に基づけば、本サイト上に掲載されるこれらの公文書の取り扱い方法(例:保存・転載あるいは頒布・引用等)について、本サイトが制限をかけられるものではないことは自明ですが、念のため文書の取り扱いについて、本サイトとしては何ら制限をかけておらず、文書の取り扱いで発生したどのような問題の責任も本サイトは負わないものであることを明示致します。

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事